労働安全衛生法 第13条によって、常時50人以上の労働者が働く事業所では、産業医を選任することが義務づけられています。

産業医の職務内容 (労働者の健康を守る三管理)

①産業医は職場の作業環境の改善を通して快適職場づくりを応援します。社員の健康はその人だけでなく、会社にとっても大きな財産です。会社で働く人が元気で、快適に働けるよう応援するのが産業医の仕事です。

②衛生管理者とともに職場環境の管理を行って、労働と健康の両立を図ります。労働者の 健康を守るため以下の3つを中心に行っています。

Ⅰ 作業環境管理 有害物質等に関する設備の管理、作業環境測定の実施、結果の評価及び事後措置などを行います。

Ⅱ 作業管理 有害業務における作業の適正化、防護具の適正使用、作業時間等の適正化及び作業姿勢の改善などを行います。

Ⅲ 健康管理 労働者の健康教育相談、労働者が自ら行う健康増進活動の援助、体育活動などを行います。